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Q.貨物自動車運送事業の許可は何台から申請できますか? | ||
A. | 原則として1営業所あたり5台必要です。 但し、遺体を運ぶ霊柩輸送または一般廃棄物の輸送に限定する場合は、1台から申請が可能です。 軽自動車による運送事業(許可制ではなく届出制)については、従来通り1台から申請できます。 |
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Q.要介護者・身体障害者等を輸送する運送業の許可について知りたいのですが。 | ||
A. | 平成16年4月からの改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車有償運送のそれぞれに身体障害者等の輸送に関する許可要件が定められました。詳細はお問い合わせ下さい。 |
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Q.貨物軽自動車運送業を開業したいと考えています。どのようにすればいいでしょうか? |
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A. | まず、業務を行う都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出することが必要です。 要件としては自動車の車庫に加えて、事務所、休憩所を確保する必要があります。 もちろん、自宅を営業所として開業することも可能です。 |
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Q.運送事業の申請者は個人・法人いずれがよいですか? | ||
A. | 個人・法人それぞれメリット・デメリットがあります。 設立の際には法改正の情報に十分注意し、不明なときはお尋ね下さい。 |
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Q.営業所・車庫・車両等の施設は、自己所有でないといけないでしょうか? | ||
A. |
全て借入施設で差し支えありません。車両については、リース車両でも結構です。 |
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Q.営業所は、自宅兼用でもよいでしょうか? | ||
A. | 営業所としての使用に際し他からの障害(住居に限るとの制約等)がない場合は、自宅兼用でも差支えありません。 |
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Q.営業所と車庫は同じ場所でなければならないでしょうか? | ||
A. | 原則として併設が望ましいことですが、直線で5kmないし20km以内の距離であれば差支えありません。 距離については、申請地域によって異なります。 |
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Q.車庫前の車道幅員が5.5mに満たない場合は、許可をとれませんか? | ||
A. | 5.5mに満たない場合でも原則「車両幅×2+0.5m」あれば許可になります。 但し、例外として道路管理者による交通量極少指定のある道路、その他道路管理者が交通量が少ないので(車庫の出入りに)支障ないと認めた場合も許可になります。 |
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Q.車庫は共同車庫でもよいですか? | ||
A. | 使用区分が明確であれば、差支えありません。 |
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Q.申請車両は、中古車でもよいでしょうか? | ||
A. | 中古車でも差支えありません。現在では車両の年式を問わないことになっていますが、自動車NOx・PM法の関係で地域によっては古い年式の車両は登録できません。 |
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Q.事業開始資金として自己資金は、いくらくらい必要ですか? | ||
A. | 各地方運輸局の公示により、運転資金として車両の取得価格等の他、営業所・車庫の賃借料1年分、人件費・燃料油脂費・修繕費等2ケ月分の準備を要求されており、この50%以上を自己資金でまかなう必要があるとされています。 |
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Q.運行管理者の確保はどうすればよいですか? | ||
A. | 有資格者の運行管理者を正社員として雇用するか、年2回実施される運行管理者試験に合格することが必要です。 |
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Q.Gマークとは何ですか? | ||
A. | 「安全性優良事業所」の認定シンボルマークトラック運送事業者の交通安全対策への取り組みを評価し、一定の基準に達した事業者に与えられる安全性の証です。 |
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Q.運輸安全マネジメントとは何ですか? | ||
A. | 運送事業者が安全管理をする際のひとつの手法です。ISOマネジメントシステムの考え方を基にし、「PDCA」サイクルを回していくことにより、安全に対する取り組みを継続的に実施していくマネジメントシステムです。 |
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